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あなたへの提案枠

想定 補助上限(従業員数から算定)
賃上げ特例 適用時
補助率
補助下限 / 実施期間
必須の補助対象経費
AIAI評価
賃上げの条件(シュミレーター付)
基本要件は給与支給総額 年平均+3.5%以上、かつ事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上(毎年)
上表「賃上げ特例 適用時」の上限を使うには、大幅賃上げ特例(給与支給総額 年平均+6.0%以上事業場内最低賃金+50円以上)が必要です。
いずれか未達の場合、未達成率に応じて補助金の一部を返還します。
返還請求の条件
取得した単価50万円以上の機械装置等は処分制限財産となり、法定耐用年数の期間内は事務局の承認なく譲渡・廃棄・貸付等ができません。賃上げ目標の未達(未達成率に応じた一部返還)や、交付要件の違反・不正受給などがあった場合、補助金の全部または一部の返還を求められます。
補助対象外となる主な事業者|省力化(要確認)
以下に該当すると、省力化投資補助金の補助対象外となります(主なもの。詳細は公募要領・無料相談でご確認ください)。

■ みなし大企業
大企業が発行済株式の1/2以上(複数の大企業なら2/3以上)を所有、役員の1/2以上を大企業の役職員が兼務、課税所得の直近3年平均が15億円超 など。
■ みなし同一法人
親会社が議決権の50%超をもつ子会社等は同一法人とみなし、1社のみ申請可(親子・配偶者等も同様)。
■ 従業員0名
応募時点で従業員(給与支給総額の対象)が0名の事業者。
■ 過去の交付決定
「ものづくり・商業・サービス生産性向上」「事業再構築」「新事業進出」の交付決定を受け補助金支払が未完了、または過去3年で交付決定を2回以上受けた事業者。
■ 観光庁事業
観光庁「観光地・観光産業の人材不足対策(R7)」「省力化投資補助(R8)」の交付決定から10か月未経過。
■ 計画重複・虚偽
他社と同一・酷似の事業計画での申請、虚偽の内容での申請。
■ その他
反社会的勢力・関係者、補助金交付停止/指名停止措置中、公募開始日の5年前以降に補助事業関連の法令違反、対象化目的だけの資本金・従業員数の変更、GビズID貸出など事業遂行に主体的でない事業者、不正受給、本事業へ応募申請・交付申請中で補助金支払が未完了の事業者、適正化法第17条による交付決定取消を受けた事業者、事務局の調査で事業の実態が確認できない事業者 等。

※ 該当の可能性がある場合は、申請前に無料相談で確認してください。
補助対象外となる主な事業者|新事業進出・ものづくり(要確認)
以下に該当すると、新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の補助対象外となります(主なもの。詳細は公募要領・無料相談でご確認ください)。

■ 先行補助金との重複・取消等
事業再構築/新事業進出/ものづくり補助金等で、採択・交付決定の取消、納付命令の未納付、報告書の未提出、返還命令の未返還がある事業者。申請締切日から16か月以内にこれらの交付候補者に採択、または締切時点で交付決定を受け実施中の事業者。
■ 過去の交付決定回数
応募申請日から過去3年間に、事業再構築/新事業進出/ものづくり補助金の交付決定を合計2回以上受けた事業者。
■ 従業員0名
応募時点で従業員が0名の事業者。
■ 新規設立・創業1年未満(新事業進出枠に限る)
創業間もない事業者は対象外(最低1期分の決算書が必要)。
■ みなし大企業
大企業が発行済株式の1/2以上(複数なら2/3以上)を所有、役員の1/2以上を大企業の役職員が兼務 など。課税所得の直近3年平均が15億円超の中小企業者。
■ 対象区分から外れた事業者
中小企業者・小規模・特定事業者・特定非営利活動法人・農事組合法人のいずれにも該当しなくなった、またはみなし大企業に該当することとなった事業者。
■ 対象外の法人・団体
法人格のない任意団体、収益事業を行っていない法人、政治団体、宗教法人。
■ その他
虚偽申請、対象化目的だけの資本金・従業員数の変更、事業遂行に主体的でない(GビズID貸出等)、補助金交付停止/指名停止措置中、経産省・中小機構所管の補助金等での不正、公募開始日の5年前以降の補助事業関連の法令違反、反社会的勢力・関係者 等。

※ 該当の可能性がある場合は、申請前に無料相談で確認してください。
補助対象外となる主な「事業内容」(要確認)
次のような事業内容は補助対象外です(新事業進出・ものづくり商業サービス補助金。主なもの・詳細は公募要領/無料相談で確認)。

・補助事業の主たる内容を他者へ外注・委託し、企画だけを行う(丸投げ)事業
・グループ会社(みなし同一事業者)が既に実施している等、容易に実施可能な事業
・事業承継前の各事業者が既に実施している等、容易に実施可能な事業
・不動産賃貸(寮を含む)、駐車場経営、暗号資産のマイニング等、実質的な労働を伴わない・資産運用的な事業
・会員の募集・入会が公に行われていない会員制ビジネス
・建築・購入した施設設備を自ら使わず、第三者へ長期賃貸するような事業
・主として従業員の解雇で補助要件を達成させる事業
公序良俗に反する事業/法令違反(の恐れ)・消費者保護上不適切な事業
風営法で定める事業/暴力団関係の中小企業等・リース会社による事業
事業計画の重複(同一事業者の複数申請、他社と同一・類似の内容)
・国庫・公的制度からの二重受給、中小企業庁所管の他補助金(生産性革命推進・事業再構築・省力化投資等)と同一の補助対象経費を含む事業
・補助事業で生じた利益・付加価値の大部分が第三者のものになる事業
・虚偽の内容を含む事業/経費の大半が補助対象外経費の事業
・その他、制度趣旨・公募要領にそぐわない事業

※ 該当の可能性がある場合は、申請前に無料相談で確認してください。
補助対象外となる主な「事業内容」(要確認)
次のような事業内容は補助対象外です(省力化投資補助金・一般型。主なもの・詳細は公募要領/無料相談で確認)。

・本公募要領・制度趣旨にそぐわない事業(省力化投資補助事業(一般型)の目的に沿わないと判断されるもの)
・事業の主たる課題の解決そのものを他者へ外注・委託する事業
将来的な対外向け販売を前提とする設備・システム等の開発を含む事業
利用者に有償で提供する設備・システム・サービス等の開発・改良を含む事業
汎用設備・パッケージソフト等、オーダーメイド性のない設備・システムを単体で導入する事業(※複数を組み合わせて高い省力化効果・付加価値を生む場合は対象)
・購入した設備を自ら使わず、特定の第三者に長期間賃貸するような事業
・主として従業員の解雇で要件・目標を達成させる(労働生産性を操作する)事業
公序良俗に反する事業/法令違反(の恐れ)・消費者保護上不適切な事業
風営法で定める営業を営む事業(旅館業法の許可を受けた旅館業(店舗型性風俗特殊営業を除く)は除く)
・「3-1 補助対象経費」の上限を超える補助対象経費を計上する事業
・国の他の助成制度との重複(固定価格買取制度等や国の補助金と補助対象経費が重複する事業)
・事業計画書の内容・スケジュールから事務局が遂行困難と判断した事業(極端に開発期間が短いシステム構築等)
・経費の大半が補助対象外経費の事業/その他申請要件を満たさない事業
・事務局の調査で実態が確認できないビジネスに係る事業

※ 該当の可能性がある場合は、申請前に無料相談で確認してください。
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